消防設備サポート情報
消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告書
〔日本消防設備安全センターのホームページより〕
消防設備等・特殊消防設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう日頃の維持管理が重要です。
このため消防法では、消防設備等・特殊消防設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め適正な維持管理
を防火対象物の関係者に義務づけています。
- 点検から報告書まで(点検・報告書の概要)関係者のためのチェックポイント
1.点検の内容と期間
消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。
2.点検の実施
●防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
◆ 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物。
・ 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物 デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
・ 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
・ 屋内階段(避難経路) が1つの特定防火対象物
◆ 上記以外の防火対象物 防火管理者などの関係者が行うこともできますが、
確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備 点検資格者に 行わせることが望まれます。
3.改修、整備
● 不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません
(改修や整備は、消防設備士でなければできません)。
4.点検済票(ラベル)の貼付 (都道府県消防設備協会による制度)
● 法 令に基づく適正な 点検が行われた証として、点検済票(ラベル)が貼付されます。
● 点検済票 (ラベ ル)は、各都道府県消防設備協会に登録した 点検実施者(表示登録会員)が貼付します。
5.点検票の確認
● 関係者は、点検結果が点検票に正確に記録されているかを確認してください。
6 . 点検結果の報告
● 関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に報告しなければなりません
(消防本部のない場合は市町村長に報告します)。
● 報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています (点検の期間と報告の期間は異なります)。
- 点検報告義務違反
●点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
●その法人に対しても上記の罰金
防火対象物定期点検報告制度
多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、
火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。
点 検 報 告 を 必 要 と す る 防 火 対 象 物 | |
---|---|
1 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、.公会堂又は集会場 |
2 | キャバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの、 遊技場又はダンスホール、ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 |
3 | 待合、料理店その他これらに類するもの .飲食店 |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | 病院、診療所又は助産所、老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等、幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の 1から7に該当する用途に供されているもの。 |
9 | 地下街 |
防火対象物全体の収容人員〔30人未満〕点検報告の義務はありません。 防火対象物全体の収容人員〔30人以上 300人未満〕1及2の条件に該当の場合は点検報告が義務となります。 1.特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの 2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除 防火対象物全体の収容人員〔300人以上〕すべて点検報告の義務があります。 |
防 火 管 理 者 と は |
防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格 を有し、 かつ、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対 象物の管理権原者から選任されて、 その防火対象物の防火上の管理を行なう者を言う。 *資格種類 -- 国家資格 *試験形式-- 講習 *認定団体 -- 財団法人日本防火協会 |
分類 ◇甲種防火管理者(こうしゅぼうかかんりしゃ) 比較的大きな防火対象物や火災発生時に人命への被害大と考えられる福祉施設の防火管理者となる資格を有する。たとえば、 ● 不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で、収容人員が30人以上、 かつ延べ床面積が300平方メートル以上 ●特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上 ● 特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設などの福祉施設(特定防火対象物のうち6項ロの区分に該当する施設)で、 延べ床面積に関係なく収容人員10人以上の建物(甲種防火対象物という)などが甲種防火管理者として資格を持つ者を防火管理者に 選任しなければならない。 なお、収容人員が甲種防火対象物の人数未満であれば防火管理者の選任は不要である。 ◇乙種防火管理者(おつしゅぼうかかんりしゃ) 甲種以外(延べ面積が甲種防火対象物未満のもの)の防火対象物(乙種防火対象物という)の防火管理者となれる。 例としては複合型商業施設でのテナント等。 *資格取得要件 防火管理者の資格条件は、消防法施行令により下記の通り規定されている。そして、消防への届出に際しては資格証明を必要とする。 *資格講習による 基本的な資格取得方法は、資格講習の受講である。都道府県知事、消防本部所在市町村の消防長、あるいは政令(消防法施行令) における総務大臣登録講習機関となっている法人が主催する、防火管理者講習を修了することで取得できる。甲種で2日、乙種で1日 の講習が普通である。効果測定もあるが、不合格はまずない。自治体が行うもののほとんどは、講習費用の全部または一部を公費で 賄っているため、無料ないし比較的安価に受講できるがその反面、受講者を当該消防本部の管轄区域内に所在する、 あるいは新たに設置が決まっている防火対象物の防火管理者に選任される予定の者に限っている事が少なくない。 テキスト代は多くの自治体で受講者負担となっているが、自治体により異なる。 唯一の登録講習機関となっている財団法人日本防火協会が行う講習は全額受講者負担となり、甲種6,000円、乙種5,000円。 東京都をはじめ、自治体が講習を実施している地域では原則開講していないが(周辺の未実施地域に係る受講希望者を集約し、 県庁所在地で市消防局とは別に行うなどのケースはある)、選任される予定の防火対象物の所在地に関係なく受講可能。 |
- 防災機器 取扱いで 困ったとき・・・・・参考にしてください
日常では誤報が多く管理者はご苦労がたえません、 新任の先生方は初めての方もいらっしゃることでしょう。 豆知識ですがご利用ください。 |
- 自動火災報知設備
- 消 火 栓 設 備
表示灯ランプ〔廊下等に設置〕が点滅している・・・・・・・・・? |
☆ 消火栓ポンプが始動しました〔現場で発信機ONされました〕 ☆ まず、本当の火災なのか誤報なのか確認します ☆ 火災の場合ホース格納庫からホースを出して消火します ☆ いたずらによる誤報が時々あります、この時の対応が以下の通りです 1.現場で発信機ONされた場所を〔探し〕ます 2.現場で発信機ONされた〔スイッチをOFFに〕戻します 3.自動火災報知設備と連動の場合は火災報知受信機の〔復旧スイッチ〕を押します 4.復旧が完了したか確認〔点灯がなくなる〕 5.消火栓ポンプ設置場所へ 〔ポンプの停止〕をします |
- 防火扉・シャッター設備